ハードディスクレコーダー
ハードディスクレコーダー(デジタルビデオレコーダー)
市販されているビデオテープを使うタイプとちがって、ハードディスクを使うので毎日のテープの交換の手間が必要でなくなります。また、デジタル録画ですから、ビデオのようにテープの劣化による画像の劣化もほとんどありません。
便利で画像も鮮明に記録できるとあり、ハードディスクレコーダーを使うタイプは、防犯カメラの記録方法としては、現在の主流といってよいタイプです。
無垢フローリングの観光担当省庁やその外局が、自国の観光客誘致のために主要国に支局をおいて、支局を設置した国の旅行会社や自国の航空会社、各メディアと密接な関係を保ながら、自国の観光情報の提供や各種宣伝、広報などの活動を通じて観光客の誘致を行っている。この業務範囲にはツアーパンフレット、ガイドブック等に掲載される写真の提供も含まれている。
なお、多くの場合国単位の政府観光局しか持たないが、規模の大きな国や観光が盛んな国の場合、連邦構成単位(州)や地方自治体で観光局を持つケースもある。また、単独で支局開設が行えない場合には、その国に設置した代表部(大使館領事部、総領事館・領事館、自治体在外事務所、利益代表部、「交流協会」等)の業務範囲に含まれる。日本においては、セーシェル観光促進会やアメリカ合衆国のインディアナ州政府駐日代表事務所など。
また、
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の国と共同で観光局を構えるケースもある他、一部の支局は直営でなく、業務を委託された広告代理店や広報代理店などの一般企業が運営を行っている。日本においては、アメリカ合衆国のカリフォルニア州政府観光局やハワイ州政府観光局などがそれに当たる。
現在、納本制度は、一国の国民の文化的営為を記録した財産である出版物を特定の機関に集積、整理、保存し、国内出版物の書誌情報の総目録である全国書誌を作成することを主たる目的として行われている。さらに国と時代によっては、著作権の登録を行うためであったり、出版物の検閲を行うためであったりしたこともある。
セミナーには各国の国立図書館(国立中央図書館)が指定されるのが通例であり、多くの場合、出版者は新たに刊行しようとする出版物のうちの最良の版数部を、これに納本する義務を課せられる。国立図書館はこの制度を通じて、出版物の網羅的コレクションの構築、永久的保存をはかり、それによって自国のすべての出版物に対する国民のアクセスを保障し、あらゆる出版物の散逸を防止し、全国書誌を作成するといった国の中央図書館、ナショナル・ライブラリーとしての役割を果たすことができる。逆に言えば、国立図書館がその機能を発揮するためには納本制度に基づく網羅的コレクションの構築は不可欠の要件である。
しかし、一口に納本制度といっても、その制度化と実質的な運用は、各国の出版業界、国立図書館制度、法制などの事情によって様々である。第二次世界大戦後の日本においては国立図書館が直接に納本を受け、納本された出版物は国有財産となるが、国と時代によっては契約による寄託として所有権は受託者に移転させないもの、国立図書館とは別の機関が受け取って国立図書館に交付あるいは寄託するもの、などさまざまな制度がみられる。
監視カメラは、アレキサンドリアを訪れた旅人が書物を持っていた場合、それを没収し写本を作成してから写本の方を旅人に返却していた。
納本制度は、フランスのフランソワ1世が1537年に発したモンペリエの勅令において、出版者に出版物の王立図書館への納本義務を課したのがはじまりであるとされる。この制度の導入によりフランス王立図書館はのちの発展の礎を築き、網羅的収集のためには義務的な納本制度が必要であることを実証した。
粗大ゴミが誕生したのは17世紀初頭のイングランドである。長らく荒廃していた母校オックスフォード大学の図書館を1602年に再建した元外交官のトーマス・ボードリーは、イングランドにおける出版の独占権を持っていた書籍商組合と1610年に契約を結び、契約による納本制度を構築した。これは、印刷業者の出版物に対する複製・印刷・販売の権利(コピーライト)を保護するために組合で行われていた登録制度に基づき、組合で出版を認証され登記された新刊書を1部ずつオックスフォード大学図書館が受け取ることのできるようにしたものである。これにより蔵書数を着実に増大させイギリス屈指の大図書館となったオックスフォード大学の附属図書館は、現在ではボードリーの名にちなみボードリアン図書館と呼ばれている。
脱毛ではその後、1662年の出版許可法で王室図書館(大英博物館図書館の前身)への納本が定められたのをはじめ、書籍商組合による登記制度を活用した納本図書館が拡大されていった。納本規定は1709年にはじめて制定された著作権法に受け継がれるが、同法で納本図書館に指定された図書館は9館に及び、現在では曲折を経て6館となっている。
続く18世紀から19世紀にかけて、納本制度による収集はヨーロッパ各国に広まっていった。ヨーロッパでは各国それぞれの事情により、王室図書館、国立大学図書館、国立公共図書館へ納本制度が設定されていった。特殊な例としては、アメリカ合衆国では連邦議会に属する議会図書館がイングランド後の連合王国における納本図書館と同様に著作権登録制度を通じて納本を受ける権利を獲得し、国立図書館の機能をもつようになった。
包茎においては、1875年に出版条例(のち出版法)による検閲の権限が文部省から内務省に移管されたのを機に、検閲のため内務省に提出された出版物のうち1部を東京書籍館(帝国図書館の前身)に交付する、という仕組みによる納本制度が実現した。この制度は第二次世界大戦の敗北によって消滅し、かわって1948年に制定された国立国会図書館法により、純粋に図書館資料収集のための納本制度に切り替えられた。
20世紀に入ると、交通・情報通信技術の発達から、納本制度によって国内出版物を網羅的に収集した国立図書館は単に一国を代表する研究図書館、国内出版物の散逸を防ぐための保存図書館というだけに留まらず、その網羅的な蔵書を必要とする図書館に貸し出したり、網羅的な蔵書を利用した全国書誌を作成し、出版物の書誌情報を国民に提供したりする機能が重視されるようになった。20世紀後半にはユネスコの採択した国立図書館の定義により、納本制度は国立図書館の必須要件として位置付けられるに至っている。
日本における納本制度
現在の日本では、国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)の24条及び25条によって規定されている。
制度の概要
納本の対象となる出版物は、図書、小冊子、逐次刊行物(雑誌や新聞、年鑑)、楽譜、地図、マイクロフィルム資料、点字資料およびCD-ROM、DVDなどパッケージで頒布される電子出版物(音楽CDやゲームソフトも含む)などである。これらのうちCDやDVD、CD-ROMなどのいわゆるパッケージ系電子出版物は、2000年の国立国会図書館法改正によってはじめて法定納本の対象となったものである。なお、法の第24条第1項には映画フィルムも納本の対象としてうたわれているが、国立国会図書館の発足当初から当面の納本は猶予するとされており、現在まで実際の納本の対象とされたことはない。日本国内で作成された映画フィルムは、東京国立近代美術館フィルムセンターが非制度的な網羅収集を行っており、納本図書館の役割を事実上代替している。
出版物が発行されたときは、出版者が国の機関やそれに準ずる機関(独立行政法人や一部の特殊法人等)及び地方公共団体やそれに準ずる機関(地方独立行政法人、土地開発公社等)は直ちに、民間の出版者では発行日より30日以内に、最良かつ完全な状態の出版物を法定の部数分だけ国立国会図書館に納入しなければならない。部数は国の諸機関は30部以内、独立行政法人等及び都道府県・政令指定都市は5部、都道府県の設立する法人は4部、指定都市以外の市及び特別区は3部、町村及び市町村の設立した法人は2部、民間の出版物は1部である。なお、民間の出版物は必ずしも出版社による商業出版に限らず、いわゆる自費出版や同人誌も納本の対象である。
民間の出版物はそれが主として営利のために出版されることが考慮され、無償で納入することを義務付けてはおらず、納入した出版者にはその小売価格の5割程度にあたる金額が「代償金」として支払われる。出版者は、定価の5割の支払いを求める伝票を国会図書館あてに切っており、実態としては「商品1部を国会図書館に5掛けで売っている」ことになる。この有償納本は世界でも珍しい、日本の納本制度の大きな特徴である。
なお、民間の出版物は寄贈することもでき、納本して代償金請求の手続きをとらなければ寄贈扱いとなる。自発的に無償で納本を行った場合、国立国会図書館法第25条第4項の規定により、出版者には国立国会図書館の作成する新収出版物の目録である『日本全国書誌』の、自身の寄贈した出版物が記載された当該の号が送付されることになっている。