ビデオデッキタイプ
ビデオデッキタイプ
ひと昔前まで主流であったタイプの録画形式です。市販のビデオテープを使用します。防犯カメラの映像を記録するのがビデオテープですから、テープも使用するごとに劣化していきます。それと同時に画像も鮮明に写らなくなってしまいます。
整体 学校の出版者については、出版取次会社や地方・小出版流通センターを通して行われる。取次会社を通さない場合は、出版者自身から直接納入されることが求められる。出版物の納入は郵送だけではなく、国立国会図書館に直接持ち込むことも可能である。
納本制度は法律で定められた義務であるが、国立国会図書館自身による呼びかけ以外に周知される機会が少なく、また納入に対する経済的負担も決して小さくないために、地方公共団体の一部の出版物や、小出版社・地方出版社の刊行書や自費出版で出された本などは納本から洩れやすく、特に東京以外の地方にある出版者からの納入は7割程度しか行われていないとされる。そのため、実際に国立国会図書館に納本される図書は日本国内全ての出版物のおよそ8割程度と推定されており、実際には国立国会図書館に所蔵されない図書・逐次刊行物が多数ある。
通販の納本制度の課題
国立国会図書館の納本制度に対する利用者の側からの不満としては、「全ての出版物が所蔵されているはずなのにない」という納本漏れの問題がしばしばあげられる。
納本漏れを防ぐ手立てとして過料の規定は存在するが、これを実際に運用すると、小出版社や個人に対して経済的な負担をかけることとなることもあり、実際に運用された事例はない。このため実際には国家による強制よりも、出版者の納本制度に対する理解と協力によって日本の納本制度は成り立っている。民間出版者の経済的負担を軽減させるための代償金制度も、代償金はあくまで年度予算の枠内で交付されるために限度額があり、国会図書館は納本制度に関する広報パンフレット等において、可能であれば無償で寄贈するよう出版者に呼びかけているのが実情である。このような制度のあり方については、戦前の検閲のための納本に対する反省と関連して高く評価する意見もある一方、強制力が弱いために不徹底な納本制度になってしまっているという厳しい批判もある。
モバイル アフィリエイトの出版点数自体の増加も納本制度の運用にとって問題になっている。日本国内で年間に新たに刊行される出版物はおよそ10万点にも上り、40年以上前に建設された国立国会図書館の書庫では数十年に一度、大幅な所蔵スペースの見直しを行う必要が生じる。1986年には新館が完成して地下8階の新館書庫が増設され、2002年には関西館が開館して納本以外の手段で集められた資料の一部が移管された。それでも書庫は数十年後には満杯になることが予想され、定期的に新たな保存施設を増設し続けなければならなくなることは避けがたい状況である。
アメリカ合衆国では、著作権法により納本制度が定められている。
著作権法407条により、合衆国国内で発行されるあらゆる著作物は、最良版の完全なコピーを2部、議会図書館の著作権局に無償で納付しなくてはならない。ただし、著作物が5部未満しか発行されていなかったり、各複製物に通し番号が付与されるような貴重なものである場合や、議会図書館著作権局長が特に認めた場合に限り、完全な納付は免除されることができる。納付を怠った者には罰金を科す規定も存在する。
携帯 アフィリエイトの著作権は、イギリスが印刷出版物の複製の権利(コピーライト)は排他的特権をもつ書籍商組合による登記によってはじめて保護されるとする制度をとっていた歴史から、長らく著作権保護には国家に指定された機関による登録が必要とされる方式主義をとってきた。1870年に制度化されたアメリカの納本制度が当初から有効に機能してきたのは、方式主義のもとで議会図書館著作権局に著作権登録の仕事を担わせ、著作権の保護登録と引き換えに著作権局を通じて議会図書館への無償納本を義務付けてきたことに大きく拠っていると考えられる。ただし、現在では1989年に同国がベルヌ条約に加入し著作権法を改正したため、著作権は著作物の創作時に発生するとする無方式主義に変更されており、登録は著作物保護に必須の要件ではなくなっている。
また、第25条の2では、民間の出版者が正当な理由なく納本しなかった場合には、出版者(出版者が法人である場合はその代表者)を当該書籍の小売価格の5倍までの過料に処する罰則も定めている。
セミナーの適正な運用をはかるために国立国会図書館には館長の諮問機関として納本制度審議会が設置されている。審議会は、納本制度に関する重要な事項を調査、審議したり、納本代償金の割合を審議することを目的としており、これらの改善について館長に答申を勧告している。
納本の実際
実際の納本は、官公庁の出版物は行政・司法の各部門に設置された国立国会図書館の支部図書館を窓口として行われており、各支部図書館が自館の属する省庁の出版物を必要部数取りまとめ、国立国会図書館に納めている。ただし、このような制度が機能するのは国の機関のみであり、独立行政法人、地方公共団体などはほとんどすべてが郵送によっている。
法においては広義の定義を用いている。狭義においは、文部科学大臣に認定された日本人学校・補習授業校と、私立在外教育施設の三つを意味する。さらに狭義では私立在外教育施設のみを指す。
データ復旧の種類別、地域別就学者数、推移グラフ等は2004年 文部科学省資料 海外子女教育の現状についてを参照のこと。
日本人学校
詳しくは日本人学校を参照。日本人駐在員の子弟の教育を目的に現地の日本人会などが設立し、文部科学大臣に認定された全日制の学校(例:サンパウロ日本人学校や香港日本人学校)。
日本人駐在員の多い地域、非英語圏、現地の教育制度が整っていない国などで設立されている。もともと補習授業校として児童・生徒の日本語教育を行っていたものが、実績・在籍生徒数を増やして全日制に「昇格」したものが多い。アジアには、戦前に創立された尋常小学校を前身とする泰日協会学校(バンコク日本人学校)やマニラ日本人学校、1947年創立の台北日本人学校など歴史の古い学校が多い。2006年4月の時点で、ロンドンやリオ・デ・ジャネイロ、ドバイなど世界50か国・地域に85校存在する。[1]
補習授業校
詳しくは補習授業校を参照。現地の日本人会などが設立し、週末や平日の放課後に通う学校。略称は「補習校」。時折「日本人学校」と称されてまぎらわしいものがある(例:みなと学園サンディエゴ補習授業校)。
永住予定者、駐在でも英語圏の現地校や非英語圏インターに通う日本人が多い地域では、週末に通うために補習校が設立されている。また、日本人の少ない地域では、在留邦人が子どもの日本語を維持するために設立している。前者は「日本語で勉強をする」帰国対応プログラム、後者は「日本語を勉強する」語学プログラムの傾向がある。または両方のプログラムを併設する学校もある。 2006年4月の時点で世界54か国に187校存在し、文部科学省によれば、最も古いのは1958年創立のワシントン補習授業校である。[2]
私立在外教育施設
日本の学校法人が海外に作った文部科学大臣認定の学校。「日本の私立校の海外分校」という形態を取っている。
幼稚園から中学校までは保護者の都合で滞在している地元の園児・児童・生徒であるが、高等学校はその他に第三国から入学する生徒や、日本から留学生として入学する生徒の割合が非常に大きい。これは日本人学校に高等学校がなく、日本語で高校の教育を受けるには、中学卒業後に居住国を出て日本帰国または他国の私立海外分校に進学せねばならないためである。その需要を見込んで高等学校のみを設置する学校法人が多い。海外分校を選ぶ要因の一つは、エスカレーター式に日本の大学まで進めるという点である。一方、日本国内からの留学生にとっての利点は、エスカレーター式であることと、高校を休学せずに長期留学できる点である。卒業後は日本の本校に進学する生徒が多い。2008年4月の時点で7か国に10校存在する。[3]
しかし、オーストラリアにあるサウス・クィーンズランド・アカデミー(学校法人平山学園)は生徒募集をしていないので、実質9校である。かつては多くの学校が存在したが、バブル景気崩壊後、日本企業の海外駐在員数減少や少子化、寄付金の減額などが原因で生徒の確保が困難となり、すでに閉校した学校も多い。